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無窮 i ラボ Blog

知的ネット社会、知そのもの、機械との共生、プログラミングに関して。

 
 

私は、以下の理由により、著作権侵害の非親告罪化に反対します。

理由:

創造的な行為とは、先人が残してくれた流れに何かを追加する行為である。

これは、著作権の侵害行為に似ている。

二次創作が、創造的な行為であるか、(一次)著作者が好まない行為であるかを、第三者が判断しようとすれば誤る蓋然性が高い。

「当事者がかわいそうだ」と言って第三者が怒るが、当事者は不当な扱いを受けたと考えていない事例は、多くある。

著作権侵害の非親告罪化 は、著作者以外の意思により、著作者・二次創作者、及び 著作・二次創作に、規制官憲の方(ほう)から接触することを意味する。

規制官憲の方から接触する場合があることは、著作者・二次創作者共に、個人の創造の発露を曇らせる。これは、社会の創造力を減じめる。創造力は無限ではない、貴重である。そして重要である。創造力を減じめることは避けねばならない。

関連:
図書館戦争ドラマに、人の脳の性質を整理する

なお、図書館戦争以外の話題の際は、仮想の事柄との比較を避けるため、〈レインツリーの国事件〉を 例に挙げるのは避けるべきである。本記事のように、亀田関係者・吉野屋の店員・オウム真理教被害者の事例を挙げるべきだ。
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